一般的に店舗併用住宅は売却しにくいため、戦略を立ててから売りに出すことが求められます。
しかし間違った戦略を立ててしまうと買い手が現れないだけでなく経費ばかりがかかってしまうでしょう。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却方法や売りにくい理由、そして売却時に所得税が控除される特例についてご紹介します。
店舗併用住宅の売却は可能?
店舗がついている住宅は更地にしたほうがスムーズに売れると思っている方も多いでしょう。
しかし、店舗がついたままでも売却自体は可能です。
一般的に、店舗併用住宅はお店の設備や什器を残したままの「居抜き」で売却します。
居抜きは内装や設備の撤去費用と手間を省けるため、売主にとってメリットが大きいです。
また、同じ業種の買主であれば初期費用のコストも抑えられるので、双方に利点があるといえるでしょう。
店舗併用住宅の売却が難しい理由とは?
店舗併用住宅は住宅ローンが適応されにくく、具体的には住居比率が50%以下の場合は利用できません。
事業用のローンも利用可能ですが、融資期間が短く高金利であるため、月々の支払いが高額になりがちなため、避けられやすいです。
また、一般的な住宅より需要が少なく、購入希望者も事業者や家賃収入を得たい投資家に偏る傾向にあります。
住宅用の不動産と比べると100分の1以下の需要しかないため、売却期間も長めに設定されることがほとんどです。
人口減少やネットショップの増加により、小売店舗が減少傾向にあることも、店舗併用住宅の売れにくさに拍車をかけています。
このような原因があるため、店舗併用住宅は買い手が見つかりにくいのです。
店舗併用住宅の売却で利用できる控除や特例は?
不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税が発生しますが、一定の条件を満たせば控除されます。
店舗併用住宅も居住スペースが存在するため、一般的な住宅と同じように控除が利用可能です。
とくに利用される特例は「3,000万円の特別控除」ですが、対象となるのは居住部分のみである点には注意が必要でしょう。
なお、居住部分が全体の90%を上回っている場合は、その物件全体に対して控除が受けられます。
まとめ
店舗併用住宅は、住宅ローンが借りにくいことや需要が低いため買い手を見つけにくいです。
ただし、売却は基本的に居抜きでおこなうため、買い手によってはむしろメリットが多い物件にもなり得ます。
物件によっては所得税の控除が受けられる場合もあるので、売却前に確認しておきましょう。
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