離婚後も家に住み続けるか、あるいは売却をするか悩まれている方は多いのではないでしょうか。
どちらの場合でも、財産分与についてはトラブルに発展しかねません。
今回は財産分与の方法と併せて、家に住み続けるメリット・デメリットとその手続きについてご紹介します。
離婚時に家を財産分与する方法
財産分与の方法はおもに2つあり、家を売却するかしないかで異なります。
家を売却する場合は、売却で得た現金を分配して財産分与をおこなうことが可能です。
現金なので平等に分けることができ、トラブルになりにくい方法といえます。
また売却することにより、住宅ローンの支払い滞納などのリスクもなくなります。
家に住み続ける場合は、住み続ける方が家を出る方に、家の評価額と持分によって算出した金額を、現金か同等の財産の形で渡します。
住宅ローンが残っている場合は、評価額からローン残額を差し引く必要があります。
離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
子どもがいる場合は、そのまま家に住み続けることには大きなメリットがあります。
なぜなら転居に伴う転校など、生活環境の変化は子どもにとってはストレスになりうるからです。
また新居への引っ越しや初期費用などがかからず、金銭面の負担も軽減できます。
しかし住み続けることにより発生するデメリットにも考慮しなければなりません。
それは、住宅ローンを支払えず家を失う可能性があるということです。
たとえば住宅ローンの名義人が夫で妻子が住み続ける場合、夫が支払いを拒否する可能性もあります。
もし住宅ローンがの支払いが滞ると、最悪の場合には家を差し押さえられ、住めなくなってしまいます。
離婚後も家に住み続けるための手続き
手続きは「誰が債務者」で「誰が住み続けるか」によって異なります。
住み続ける方が住宅ローンの債務者ではない場合、ローン債務者を変更することをおすすめします。
住み続ける方が住宅ローンの支払いを引き継けば、前述のような滞納の恐れがないためです。
ただし債務者の変更のには、まず住宅ローンの審査に通過することが必要です。
また、共有名義で住宅ローンを組んでいる場合は注意が必要です。
なぜなら共有名義でどちらかが家を出てしまうと、契約違反とみなされる可能性があるからです。
さらに、共有名義からどちらか一方の名義への変更はほとんど認められません。
そのため、共有名義の場合は住宅ローンの借り換えを検討することをおすすめします。
ただし借り換えの場合でも、新たな金融機関でローンを組むため審査に通過する必要があります。
まとめ
家を財産分与する際は、売却し現金化して分けたほうがトラブルが発生しにくい傾向にあります。
しかし子どもがいる場合は、売却せず家に住み続けることには大きなメリットがあります。
もし離婚後も家に住み続けるのであれば、トラブルを避けるためにまずは住宅ローンの有無と名義の確認をしておきましょう。
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