不動産購入を検討している方のなかには「仲介業者を変更したいけど、変更できるの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。
場合によりますが、途中変更をするとトラブルに発展するケースがあります。
この記事では、不動産購入で仲介業者の途中変更はできるのか、変更する際の注意点をご紹介します。
不動産購入で仲介業者の途中変更はできる?
基本的に、不動産購入の途中変更はできますが、場合によっては難しいケースもあります。
たとえば、不動産会社と媒介契約を結んだ後です。
契約に縛られるため仲介業者の途中変更が難しくなります。
契約後に解約して他者に乗り換えるためには、仲介業者が納得する理由が必要になります。
媒介契約を結んでいるにも関わらず変更すると「抜き行為」として、トラブルに発展する可能性があるでしょう。
買主と仲介業者だけのトラブルでなく、仲介業者同士で「お客様を奪った・奪ってない」のトラブルになってしまう恐れもあります。
また、買主と売主で売買の合意を結んでいる場合や、買主が購入申込書を書いている場合なども途中変更が難しいです。
不動産購入時に仲介業者を途中変更する際の注意点
仲介業者の途中変更をトラブルなくおこなうには、タイミングが重要です。
媒介契約を結ぶ前であれば抜き行為にも該当せず、スムーズに途中変更ができるでしょう。
しかし、契約を結んでしまった後の途中変更には注意点があります。
仲介業者に解約となってしまう要因はなく、買主の一方的な理由で解約した場合は、損害賠償請求がなされる可能性があります。
また、何度も変更することは避けたほうが良いでしょう。
身勝手な理由で変更する方と契約すると、物件紹介や資料の準備など、仲介業者の仕事が無駄になってしまうからです。
何度も途中変更すると不動産業界内で噂が広まり、いずれ取り合ってもらえなくなる恐れもあります。
とはいえ、業務の進行が著しく遅い・連絡がつかない・担当者の明らかな知識不足などがある場合は別です。
不動産会社側に明らかな不備がある場合、即時解約が可能ですが、状況によっては中途解約に応じてくれないケースもあります。
その場合は第3者機関に相談し、判断してもらった上で、不動産会社に話をするといいでしょう。
まとめ
今回は、不動産購入時の仲介業者の途中変更は可能か?不動産購入時の注意点も合わせてご紹介いたしました。
基本的に不動産購入時の仲介業者変更は可能ですが、媒介契約を結んだ後は難しいケースもあるでしょう。
仲介業者に要因がなく、買主が一方的に解約した場合は損害賠償請求をされる可能性もありますので、詳細をしっかりと確認してから不動産を購入するといいでしょう。
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