見晴らしの良い場所に物件を建てたい方のなかには、丘陵の土地購入を考える方もいるでしょう。
しかし、高台にある土地は、宅地造成工事規制区域となっている可能性もあるため、注意が必要です。
今回は宅地造成等規制法とは何かといった基本的な知識や、土地購入における注意点についてご紹介しますので、ぜひご参考ください。
土地購入で覚えておきたい宅地造成等規制法とは
そもそも「宅地造成」とは、森林・農地などの土地を建物を建てる「宅地」にするため、土地の形質を変更することを指します。
基本的に土地の形質の変更は宅地造成となり、工場跡地を住宅地にするための工事や地盤改良、排水施設の工事なども宅地造成の一種です。
しかし、安易な土地の形質変更は土砂崩れなどの災害につながる可能性があるため、そのような恐れがある区域の宅地造成の規制を目的として1961年に定められたのが「宅地造成等規制法」です。
宅地造成等規制法は「規制区域内の宅地造成工事をおこなう場合、事前に造成主は都道府県知事の許可を受けなければならない」ことが定められています。
高さ2m超の崖を生じる切土、高さ1m超の崖を生じる盛土、盛土が1m以下で切土と盛土の合計で2mを超える崖を生じるもの、切土と盛土の合計面積が500平方m超のものが要許可対象です。
土地購入における宅地造成等規制法の注意点
建築済み建物であっても擁壁によって増築や改築ができない「不適格擁壁」などの理由から改善命令を受け、改めて擁壁工事をおこなわなければならないケースがあります。
工事が基準に適合していることを証明する「検査済証」があるかを、中古物件の場合は購入の前に必ず確認しましょう。
また新築で建物を建てる場合であっても、宅地造成工事規制区域での工事は通常よりも費用や工期が高額になる点は注意しなければなりません。
検査済証は新築の場合、交付されないと建物の建築確認ができないため、交付までの期間を工期として考えなければならない点も注意が必要です。
ただし、宅地造成工事区域内に建物があるからと言って、必ずしも危険性があるとは判断できません。
資産価値にも大きく影響はしないため、工事や費用の手間以外は、他の土地とも大きな差はないと言えるでしょう。
まとめ
今回は宅地造成等規制法の基礎知識と、土地購入の際の宅地造成工事規制区域に関する注意点をご紹介しました。
土地を購入する際は、概要や立地だけで判断せず、ぜひ宅地造成等規制法などの建築ルールの観点も踏まえ、慎重に選びましょう。
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