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相続税が課税された際に利用して節税できる取得費加算の特例をご紹介

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相続税が課税された際に利用して節税できる取得費加算の特例をご紹介

相続税が課税された際に利用して節税できる取得費加算の特例をご紹介

これから不動産を相続する方の中には相続税がどれくらいになるのか心配な方もいるでしょう。
この記事では相続税が課された方を対象に節税効果のある取得費加算の特例についてご紹介します。
利用条件や適用されないケース、併用できる制度についてもご紹介しますので、相続税が心配の方は参考にしてください。

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相続税の取得費加算の特例とは

取得費加算の特例は、相続した不動産を売却した場合に、売却益にかかる譲渡所得税を節税できる制度です。
相続税が課税された不動産を相続した方が、その不動産を期限内に譲渡した場合に適用されます。
課税された相続税の一部を譲渡した不動産の取得費に加算できるので、不動産を売却した際の利益を計算上減らせるのです。
その結果、売却益に課税される譲渡所得税を節税できます。
相続税額のうち取得費に加算できる金額の計算方法は以下の通りです。

相続税額×不動産課税価格÷(相続した全体の課税価格+債務控除)

取得費加算の特例が適用できないケース

相続ではなく贈与によって不動産を取得した場合は、この特例は適用されません。
そのため、生前贈与で受け取っていた財産は対象外となります。
ただし、贈与であっても相続時精算課税制度や相続開始前3年以内の贈与加算制度を用いれば、相続とみなされるため取得費加算の特例も適用されます。
また、要件のなかには相続税を課税された方が対象というものがあります。
夫婦間での相続では「配偶者の税額軽減」制度により相続税が課税されず、取得費加算の特例も適用されないことが多くなっています。

取得費加算の特例と併用できる制度

取得費加算の特例により節税できますが、さらに併用できる特例もあります。
一つ目は3000万円特別控除の特例で、相続した居住用財産を売却した場合に併用できます。
二つ目は居住用財産の買換え特例で、居住用財産を相続し買換えのために売却した場合に併用可能です。
そして三つ目は小規模宅地等の特例です。
この特例は被相続人が居住用もしくは事業用で使用していた宅地を売却した時に、一定面積まで相続税を減額できる制度です。
併用することで大幅に節税することができますので活用してみましょう。

まとめ

相続した財産を売却した時に活用できるのが取得費加算の特例です。
利用するためには要件がいくつかありますが、それらを満たせば譲渡所得税を節税できます。
また併用できる特例もありますので大幅節税のために活用してみてはいかがでしょうか。
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