不動産売却をおこなう際には、さまざまな書類の準備や提出が必要になりますが、そんなときに助けてくれるのが司法書士です。
しかし、司法書士はどんな職業の方なのかどんな役割を担っている方なのかよく知らない方も多いかもしれません。
今回は、不動産売却における司法書士の役割や依頼するメリット、費用についてご紹介します。
不動産売却における司法書士の役割とは?
そもそも司法書士といった職業は、裁判所や法務局に提出するための書類や登記手続きについて本人の代理でおこなってくれる法律の専門家です。
土地や建物などの不動産売却の際には、ローンを組む際に設定される抵当権の抹消登記や住所氏名の変更登記などの役割を担ってくれます。
また、買主と売主の中立的な立場といて手続きを進められるのでどちらの立場でも有利不利がなく売却手続きが進みます。
抵当権の抹消登記などは、自分でおこなうこともできますが、書類上のミスを避けたいのであれば司法書士へ依頼しましょう。
不動産売却における司法書士へ依頼するメリット
自分でもできる抵当権の抹消登記などをわざわざ司法書士へ依頼するメリットはさまざまです。
まず1つ目は、詐欺やトラブルを避けられる点です。
不動産売却は普段の生活では動かす機会の少ない高額な取引になります。
司法書士の重要な仕事の一つに「本人確認」があり、これは不動産の所有者を装った詐欺行為や認知症を患ってたために取引が無効になるといったトラブルを防いでくれます。
2つ目は、時間と労力の節約です。
不動産名義の手続きなどをおこなう法務局は基本的に平日業務になるため、仕事をしている方であればなかなか平日に仕事を休めない方も多いでしょう。
また、不動産売却に関する申請などの書類に慣れていない場合、ミスなどがあり何度も法務局へ行かなければいけない場合もあります。
司法書士へ依頼すればこのような時間と労力を節約できます。
司法書士へ依頼する場合の売主が負担する費用
不動産売却に関して司法書士へ依頼する場合、売主だけが負担すべき費用は主に抵当権抹消登記費用と住所変更登記・氏名変更登記です。
抵当権抹消登記に必要なる費用は、登録免許税の不動産の数×1,000円と依頼費用である5,000~1万円です。
しかし、ここで注意すべきは建物と土地をどちらもローンを組んでいた場合、建物にも土地にも抵当権が発生しています。
そのため、「建物の数×1,000円+土地の数×1,000円」が必要な費用です。
住所変更登記・氏名変更登記に関しても、登録免許税の不動産の数×1,000円と依頼費用である1万~1.5万円が主な相場です。
まとめ
今回は、不動産売却における司法書士の役割や依頼するメリット、費用についてご紹介しました。
不動産売却に関する書類や手続きを司法書士へ依頼するとトラブルを避けられたり時間や労力の節約ができます。
自分でもできる不動産売却に関する手続きですが、トラブルを避けたいのであれば司法書士へ依頼するようにしましょう。
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