土地の売買を検討しているとき、分筆という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか。
これは土地を部分的に売却したいときなどに、土地を分割する方法を意味します。
そんな分筆とはどのようなものなのか、不動産売却におけるメリットや手続き方法について確認していきましょう。
不動産売却における分筆とは?
通常、1筆の土地に対して登記上はひとつの地目しか設定できません。
たとえば同一敷地内に住宅と畑があったとき、「宅地」と「畑」のようにそれぞれ地目を設定します。
分筆とはこのようなケースで、土地を分けたいときに必要な手続きです。
そして不動産取引においても、土地を部分的に売却したいときに利用される方法です。
不動産売却で分筆するメリット
不動産売却で土地を分筆すると、部分的に売却できる以外にもメリットがあります。
たとえば一戸建て向けの売却を想定している場合、広すぎる土地はかえって売れにくい場合があります。
そこで、一戸建てに適した広さに分割することが考えられるでしょう。
一方でアパートやマンション建築といった、広い土地が必要な建物は建てられなくなるため注意してください。
不動産売却で分筆はどんな方法でできる?
不動産売却時における、分筆の方法とは以下の流れでおこないます。
事前調査をおこなう
該当の土地について、登記簿謄本や測量図、公図などを集めて事前調査します。
境界確定測量をおこなう
資料がそろったら、土地家屋調査士に依頼して土地の境界確定測量を実施します。
なお次におこなう分筆案も、土地家屋調査士に依頼すれば作成してもらえることがほとんどです。
分筆案を作成する
境界が確定したら、どのように土地を分けるのかの案を作成します。
ただし土地の形や接道状況によっては、建築制限に引っかかる恐れがあります。
そこで媒介依頼する不動産会社にも、あらかじめ相談するのがおすすめです。
立ち会い
分筆にあたっては、隣地の所有者の立ち会いおよび同意が必要です。
また前面道路が公道なら、役所の立ち会いも必要です。
境界標を設置
関係者の同意を得たら、目印となる境界標を設置します。
土地分筆登記を行う
分筆登記の手続きも、委任状により土地家屋調査士に任せるのが一般的です。
登記が完了すれば、通常の不動産売却が可能になります。