中古不動産の売却においては、その物件の「印象」が大きく影響し、心理的瑕疵があると不利に働きます。
心理的瑕疵とは、目に見える物理的な欠陥がなくても、一般的に事故物件と呼ばれるような問題があることです。
今回は、不動産の売却をご検討中の方に向けて、心理的瑕疵となにか、その影響や告知義務についてご紹介します。
不動産売却のときに知っておきたい心理的瑕疵とは?
不動産売却では、心理的瑕疵があるかどうかは重大なポイントになります。
心理的瑕疵とは、住宅の欠陥などがなくても、多くの人が「この家には住みたくない」と感じてしまうような問題点のことです。
たとえば、自殺や事故の現場であるような事故物件と呼ばれる物件です。
自宅で体調を崩して病院で死亡した場合や、自然死ですぐ発見された場合などは、事故物件にはあたらないのが一般的です。
また、その不動産自体に問題がなくても、周辺に墓地や反社会組織の事務所がある場合も心理的瑕疵にあたります。
心理的瑕疵のある不動産は売却にどんな影響がある?
心理的瑕疵のある物件は印象が悪くなってしまうので、不動産売却に大きな影響があります。
やはり多くの人が「住みたくない」と感じしまうので、売却は難航してしまうでしょう。
物理的な問題であれば、修繕やリフォームなどで解決できますが、心理的瑕疵は払拭するのが難しいです。
そのため、売却価格を相場より安くしたり、心理的瑕疵を気にしない方を探すなどの、工夫が必要です。
心理的瑕疵のある不動産の告知義務とは?隠して売却はできない?
お伝えしたとおり、心理的瑕疵のある不動産は売却が難しいのが現状です。
そのため、心理的瑕疵を伝えたくないと考える方も多いでしょう。
しかし、心理的瑕疵には告知義務があります。
告知義務とは、心理的瑕疵を買主に伝えなければならないという売主の責任のことで、時効などはありません。
心理的瑕疵を隠して売却すると、後々トラブルに発展したり、損害賠償が求められる可能性が高いです。
そのため告知義務にあたる不動産であれば、しっかりと買主に伝えることが大切です。
正直に伝えることで、買主から信頼を得ることもできますし、隠すことによるトラブルも回避できるでしょう。
また、レアケースではありますが売主自身も把握していなかった心理的瑕疵が、のちに発覚することもあるでしょう。
故意に隠していなければ、問題はありませんが、もし裁判になった場合は知らなかったという証拠が必要になります。