所有している不動産を売却するとき、契約不適合責任について説明を受けるでしょう。
これは以前の瑕疵担保責任から変更になった、買主が安心して中古物件を購入できるための制度です。
残念ながら売り主の負担は大きくなっているので、売却前にかならずチェックしておきましょう。
とくに杉並区や世田谷区、中野区の物件を売りたい方、新宿区や練馬区に物件がある方は知識として押さえておきましょう。
不動産売却時の契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、契約内容に反している場合は売主の責任になることを指します。
中古物件の売買では不具合や劣化などを、売主と買主の双方がチェックして契約を交わさなければなりません。
しかし不具合を隠したまま契約を結び、契約完了後に発覚した場合は売主が責任を負わなければなりません。
契約時に双方がチェックした部分は関係ありませんが、書面に書かれていないものに対しては責任が発生します。
不動産売却時の契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
以前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、これは「隠れた瑕疵」に対して責任追及をしていました。
しかし、隠れていたことに対する事実の立証は難しいこともあり、判断の基準が「契約書に記載されているか否か」に変わりました。
契約書が基準になることで責任の所在が明確になりましたが、売主にとっては責任を負う部分が増えているので注意が必要です。
不動産売却時の契約不適合責任の注意点
不動産売却時の注意点は、売主と買主のコミュニケーションを十分にとることです。
契約を結ぶ前にコミュニケーションをとっておくことで、不具合や以前修繕した箇所、経年劣化によるメンテナンスについてなどの情報を共有できます。
この情報共有によって買主は購入を検討、決断できます。
売主と買主の双方が納得し、書面にて明文化しておくことで、引き渡し後の契約解除、損害賠償など大きなトラブルを防止できるでしょう。
買主の物件見学時や説明時には直接話ができる機会を設けるとより良いでしょう。
まとめ
不動産売却時にかならず耳にする契約不適合責任とは、瑕疵担保責任にくらべて売主の責任が大きいという注意点があります。
契約書に記載されていること以外の不具合が見つかった場合は、売主の負担にて修繕や損害賠償が必要になってきます。
トラブルになりやすい部分なので、売主と買主の間でしっかりコミュニケーションをとり、双方納得の状態で契約書を作成、内容をチェックしてサインできるように準備しておきましょう。
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