相続のときになにかと揉めてしまうのが不動産の扱いです。
遺産分割協議とは相続人が全員でその遺産の分割方法を決めていくものなのですが、不動産はうまく分割できなかったりとトラブルに発展しがちです。
今回は遺産分割協議についての説明と、発生しがちな不動産相続のトラブルとその解決策についてご紹介します。
相続のときの遺産分割協議とは?
遺産相続協議というのは、相続する財産が誰のものか決めるための協議です。
相続人の全員で実施する必要があり、遺産相続後に改めて相続人が増えると無効になりやり直しです。
相続人の確定ができたら、続いては相続財産を確定していきます。
このように相続人全員で遺産の分け方を相談し、決めていくのがこの遺産分割協議です。
純粋に現金などであればスムーズに相続できるのですが、土地のように一つの財産だとその分け方でトラブルに発展することもあります。
相続のときに遺産分割協議における不動産トラブルについて
相続人があまりにも多いと、相続人全員の同意が必要な協議において親族全員が集まらないという場合もあります。
また、遺産に占める割合で不動産が多いと平等に分けるのはさらに難しくなります。
不動産を相続した人の割合が大きくなったり、売却するにも全員の承諾が得られなかったりと何かとトラブルになりがちです。
そうなってしまえば親族同士が険悪になってしまったり、双方の精神的負担が増えたりとデメリットも多いです。
こうしたトラブルにならないよう、相続前からの協議が必要となります。
相続のときに遺産分割協議で起こるトラブルの解決策
急に相続が発生すると全員のスケジュールを合わせるのは大変です。
しかし事前に相続が発生したときのことを決めておけば、こうした協議もスムーズに進みます。
また、被相続人が事前に適切な内容の遺言書を残すというのも、トラブル防止に最適です。
とくに遺言書が有効であれば、遺産分割協議が必要なくなりますので、あとあとのトラブル防止対策として効果的です。
しかしこうした遺言書も、しっかりと効力のあるものを用意しないと意味がなくなってしまうので、準備するのであれば専門家とともに法的効力のあるものを作ります。
さらに遺言執行者も決めておけば、そのときにスムーズにことが進みます。