不動産のなかでも建物は、時が経つにつれて価値が減少していく固定資産にあたります。
そうした不動産は減価償却という考え方を用いて会計処理をおこないます。
不動産売却をおこなう際には、確定申告など会計処理が欠かせません。
今回は、減価償却とは何かについて、計算方法や注意点もあわせてお伝えしていきます。
所有している不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における減価償却とは?
減価償却とは、経年劣化によって価値が減少していく資産を取得したときに使う会計方法です。
たとえば、マンションや戸建てを購入した場合はその建物部分が減価償却の対象となります。
減価償却費は、マンションを売却するときに税金を算出するときに非常に大切な項目です。
不動産売却をして収益が出ると、その収益に対して譲渡所得税という税金がかかります。
ここで重要となってくるのが減価償却費です。
譲渡所得税は、「売却額-(取得費-建物の減価償却費の相当額+売却費用)」で算出した譲渡所得に税率をかけて求めます。
つまり、減価償却費が大きければそれだけ譲渡所得額が小さくなるので、支払う税額も少なくなるのです。
なお、譲渡所得がマイナスになるような状況であれば非課税となります。
不動産売却における減価償却費の計算方法
減価償却費は、「建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数」で計算することができます。
このときに注意しておきたいのが、建物の取得価額には土地代は含めずに計算するということです。
また、償却率は建物の構造ごとに決まっています。
国税庁のホームページで償却率が公表されていますので、ご自身で算出したい場合は確認してみてください。
経過年数については、1年未満の場合の端数は、6か月以上なら1年、6か月未満なら切り捨てて計算します。
不動産売却時おける減価償却の注意点
減価償却費を計算するうえで注意しておきたい点としては、譲渡損失が生じている場合は、売却損として計上することです。
売却損として計上することで控除や還付を受けることができます。
こうした制度があることを知っておき活用することで、税金の負担を減らすことができますので、しっかりと節税につながるように計算をおこないましょう。
そのためにも最後に忘れてはならないのが確定申告です。
譲渡所得がマイナスとなっている場合は確定申告は不要ですが、控除や還付を受けるためには確定申請をする必要があります。
確定申告は不動産を売却した翌年におこないます。