不動産購入には、その物件の価格だけでなくその他の費用も必要になります。
そのため住宅の購入を考えている場合には、これを踏まえて資金を用意しなければなりません。
今までに不動産取引の経験がない方にとっては、この費用について分からなことのほうが多いのではないでしょうか。
このような方のために、不動産購入に必要な諸費用について解説していきます。
不動産購入に必要な諸費用の種類について
不動産は、購入にも売却にも仲介手数料がかかります。
これは、売買契約が成立した成功報酬として不動産業者に支払うもので、不動産購入の場合には物件を探してもらったり内覧の案内をしてもらったことに対して支払うものになります。
また、不動産購入には税金がかかることを忘れてはいけません。
かかる税金の種類にはいくつかありますが、一番身近なものに消費税があります。
ちなみに、土地の購入には消費税がかからないので物件が対象になります。
軽減税率対象外の商品を買うとき同様、物件の購入には10%の消費税が必要になります。
さらに借入れをする方は、金融機関へ住宅ローンの手数料を支払うことになります。
不動産購入の諸費用に含まれる税金とは?
不動産購入には、消費税のほかにもいくつかの種類の税金がかかります。
まずは、印紙税についてご説明していきます。
不動産の売買契約書には印紙を貼らなければなりません。
売買代金にもよりますが、たとえば1,000万円を超え5,000万円以下の売買契約書には1万円の印紙代が必要です。
また、土地や建物を購入すると所有権を登記しなければなりません。
登記をする際に必要となる税金を登録免許税と呼びます。
不動産の固定資産税評価額に税率をかけるもので、土地の所有権移転は2%、住宅の新築は0.4%、そして中古住宅の所有権移転は2%になります。
もう一つ不動産取得税というものがあり、土地や建物を新たに購入した際に課税される地方税です。
税額は、標準税率で固定資産税評価額の4%になりますが、自治体によって異なる場合があります。
不動産購入の諸費用に含まれるローン保証料とは?
ローン保証料とは、住宅ローンを何らかの理由で返済できなくなった場合に、保証会社に債務の返済を代わりにおこなってもらうために支払うものです。
保証料率は、借入れ額や期間そして利用する金融期間によって異なります。
注意したい点は、これを利用したからといって万が一の場合に返済義務がなくなるわけではありません。
返済先が金融機関から保証会社へ移るだけです。
一方で、フラット35のようにローン保証料がかからない商品や金融機関もあります。