相続した一戸建てを空き家のまま管理するには、手間や費用がかかります。
将来住む予定がないのであれば、売却する方法を検討してみてはいかがでしょうか?
今回は空き家を売る方法について、「現状のまま」と「更地にして売却する」2つのケースについてご紹介します。
空き家を現状のままで売りたい場合について
空き家を現状のまま売る場合、家の状態が良ければ「中古住宅」、家が住める状態ではないならば「古屋付き土地」として売却できます。
古家付き土地とは
古家付き土地とは、古い建物が現状のまま存在する土地のことで、土地のみの価格で販売します。
古家付き土地を現状のまま売るメリット
●建物の解体のための費用がかからない
●固定資産税の特例が受けられる
●住宅ローンで購入が可能
●契約不適合責任が免除になり管理義務が生じない
建物があるため、売却時に固定資産税の特例が受けられます。
また買主は購入に住宅ローンが利用できます。
売りたい空き家を解体し更地にして売却する場合
空き家を長期間にわたって定期的な管理をしており、手間や費用がかかっているのであれば、更地にして売却する方法も検討してみましょう。
更地にして土地を売り出すメリット
●更地はすぐに着工可能のため売れやすい
●地盤や土壌調査、地中埋没物の確認に取り掛かりやすい
建物の老朽化が進んで安全性や耐久性が心配されるのであれば、更地にしたほうが高く売却できる可能性があります。
更地にすることで建物の定期的な管理や費用がなくなり、更地にすることで売却しやすくなります。
売りたい空き家にかかる売却費用や税金とは
売りたい空き家を売却するためにかかる費用や税金は、「相続登記費用」や「譲渡所得税」と、更地にするための「解体費用」です。
相続登記費用
相続した空き家を、自身の名義に変更していない場合には先に相続登記が必要となります。
空き家を売却できるのは「名義人のみ」となるためです。
相続登記は法務局へ必要な書類を整えて申請、また必要な費用は以下のとおりです。
●書類の取得費:5,000~2万円
●登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
●司法書士への依頼料:5~8万円
譲渡所得税
空き家を売却し、空き家の取得金額よりも売却金額が上回り、売却益が発生すると譲渡所得税が課税されます。
売却益=売却額ー取得費用ー譲渡費用
売却した空き家が逝去前まで親の住んでいた家を相続したものだった場合、特別控除の特例の対象となります。
特例が利用できれば譲渡所得を最大3,000万円まで控除が可能となります。
解体費用
解体費用は建物の構造で価格が異なります。
●木造住宅:3万円/坪
●鉄骨住宅:4~5万円/坪
●RC住宅:5~6万円/坪
家具の回収を依頼した場合には、回収費用などが別途発生します。
建物の解体後の土地の整地や測量の費用も必要になる場合もあり、別途費用が必要になります。
まとめ
空き家を売りたい場合の売却方法を2つのケース「現状のまま」「更地にして売却する」についてご紹介しました。
建物の保存状態や状況によっては、どの方法を選択するのが良いのか悩まれるかもしれません。
その場合には、経験のある不動産会社へ相談してみるのも良いでしょう。
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