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返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却について解説!

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返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却について解説!

返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却についてご説明

経済状況が悪化して住宅ローンの支払いが難しくなる場合があります。
住宅ローンが返済不可になる前にできる対処方法や、任意売却についてご説明します。
また、自宅を任意売却するメリットについてもご紹介します。

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返済不可になりそうな住宅ローンの対処法についてご説明

住宅ローンを滞納してしまう原因には、以下のようなケースが考えられます。

●無理をして組んだ住宅ローンや教育資金の負担が重い
●倒産やリストラ、離婚などで収入が減った
●病気を患い、高度障害になってしまった

返済不可になる前の対処法について

滞納はしていないけれど、支払いが厳しいと感じてきたのなら銀行に返済方法の見直しの相談をしてみましょう。
また住宅ローンの金利が高ければ、低い金利の金融機関へ借り換えをおこなう方法もあります。
しかし借り換えには数十万円の諸費用がかかることと、審査や契約までに時間がかかるため待てるのであれば検討してみるのも良いかもしれません。
住宅ローンを借りるときに加入した団体信用保険には、疾病特約が付いたものもあります。
特定の病気にかかると保険金が出るものがあるため、契約内容を確認してみましょう。

住宅ローンが返済不可から競売までの流れとは

住宅ローンを滞納し返済不可になってしまうと、自宅が競売にかけられるまでの流れは以下のようになります。

●住宅ローンを約3か月滞納する
●金融機関から督促状・催告書が届く
●約6か月滞納を続けると金融機関から保証会社へ住宅ローンの一括払い請求手続きがとられる
●保証会社から金融機関へ住宅ローンの残額が支払われる
●保証会社より不動産競売の申し立てがおこなわれる
●住宅が競売にかけられる


競売は市場相場よりも3割安く落札されることが多いため、売却代金によっては残りの残額の負担が大きくなります。
競売にかけられる前にほかの対処法を検討するようにしましょう。

住宅ローンが返済不可から任意売却するメリットとは

任意売却とは、借り入れ先の金融機関の合意の下で住宅ローンが残っている家を売る方法です。

任意売却のメリットとは

●競売よりも高く売れる可能性がある
●売却した利益を住宅ローンの返済に充当し、残額は分割返済の相談ができる
●売却益から引っ越し費用を用意できる


自宅が競売にかけられると市場化価格の6~7割程度で落札されるのが一般的です。
残りのローンを少しでも減らすためには任意売却するほうが良いでしょう。
競売にかけられた場合、落札された売却益はすべて一括返済に充てられてしまいます。
また返済後の残額についても一括で返済することを求められるため、ほとんどの方が自己破産を選択するケースが多いです。
上記のように、競売よりも任意売却のほうがメリットが大きいため、返済不可に陥る場合には早く相談しましょう。
また任意売却を検討するならば、経験豊富な不動産会社に相談してみることをおすすめします。

まとめ

住宅ローンが返済不可になる前に、まずは金融機関へ早めに相談し返済方法の見直しなどの対処法を試みましょう。
支払いが難しく返済を続けられないとなった場合には競売にかけられるよりも前に任意売却をおすすめします。
任意売却は、経験豊富な地元の不動産会社に相談してみましょう。
私たち株式会社五嶋不動産は、杉並区の不動産情報を中心に取り扱っております。
不動産相続・売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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