自分の土地でも、地域によって部屋の広さや階数が制限されることがあります。
それが建ぺい率と容積率です。
制限がないと、安全面においても快適さにおいても不便を感じることになるでしょう。
今回は、建ぺい率と容積率とはなにか、また緩和規定や条件についても解説します。
土地購入前に知っておきたい!建物の広さに関わる建ぺい率とは
建ぺい率とは、土地の広さに占める建物の面積の割合です。
敷地面積に対して、建物を真上からみたときの広さを示すものです。
地域によって建ぺい率が決まっているため、自分の土地であっても、自由な広さで家を建てられるわけではありません。
たとえば、120㎡の土地で建ぺい率が50%である場合、床面積が60㎡までの家を建てることができます。
敷地いっぱいに家を建てると、建物同士の間隔が狭くなってしまいます。
建ぺい率があることで、秩序のある、防災面に優れた街並みを作ることができるのです。
土地購入前に知っておきたい!建物の床面積に関わる容積率とは
容積率とは、その土地につくることのできる建物の、延べ床面積の割合のことです。
真上から見た面積ではなく、すべての階の床面積を足した数値で計算します。
たとえば、敷地面積が100㎡で、1階と2階の延べ床面積が40㎡ずつであれば、容積率は80%です。
容積率が定められていないと、何階建ての建物でも作れてしまいます。
2階建ての家の隣に10階建てのマンションなどができれば、日当たりや風通しなどが悪くなってしまうでしょう。
そのようなことがないよう、決められているのが容積率です。
建ぺい率・容積率の緩和規定や条件とは?
建ぺい率や容積率は、都市計画などによって地域ごとに上限を定めています。
ただし、これらには緩和規定や条件もあります。
緩和規定の一つとして挙げられるのが、2つの道路に挟まれた敷地や2つの道路の角にある土地などの条件を満たしていれば、建ぺい率に10%を加算できる、などといったものです。
また、地下室やビルトインガレージは、延べ床面積から外すことができます。
さらに、バルコニーやベランダ、ロフトなども、面積に含めずに計算して良いことになっているのです。
もちろん制限なく広げられるわけではなく、地下室の場合は面積の1/3まで、ロフトは1/2まで、という条件があります。
まとめ
家などを建てる際には、建ぺい率と容積率を確認することが必要です。
部屋が狭くなってしまうのでは、と感じるかもしれませんが、条件や工夫次第で快適な空間をつくり出すことも可能です。
その土地の制限を守り、安心して生活できる家を建てましょう。
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