土地の所有者は原則として、課税評価額に基づいて計算された固定資産税を毎年納税しなければなりません。
しかし、なかには固定資産税のかからない土地も存在します。
今回は固定資産税のかからない土地の条件や、固定資産税のかからない土地を相続する場合の相続税、土地の活用方法について解説します。
固定資産税のかからない土地の条件とは?
固定資産税のかからない土地の条件の1つが、所有者が国や地方自治体(公立の病院や学校、公園など)であることです。
所有者が個人の場合、課税評価額が30万円未満の土地では固定資産税がかかりません。
ただし、同一市町村内で複数の土地を所有している場合、すべての土地の課税評価額の合計が30万円を超えると、固定資産税が課税されることに注意が必要です。
また、地方税法によって定められた公的性質が強い土地(保安林や墓地など)も固定資産税がかかりません。
さらに、土地が公共の道路に面していて不特定多数の方が通行などで利用している土地も、固定資産税がかからない場合があります。
固定資産税のかからない土地でも相続税はかかる!
固定資産税がかからない土地でも、相続する場合の手続きは一般的な土地と変わらず、相続税の申告もおこなわなければなりません。
相続税の税率や控除額は土地の価格(相続税評価額)によって異なり、価格が上がるほど税率・控除額も上がる仕組みになっています。
また、土地を相続する際は相続登記の手続きをおこない、登録免許税も納める必要があります。
なお、登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」で求めることが可能です。
固定資産税のかからない土地の活用方法は?
固定資産税のかからない土地を相続し、とくに使い道がない場合は、太陽光発電システムを設置することをおすすめします。
太陽光発電システムは定期メンテナンス以外に管理する手間があまりかからないため、相続した土地が遠方や過疎地域にある場合でも活用できます。
また、日当たりが悪いなど太陽光発電に向いていない土地は、売却や寄付、相続放棄で手放すことも検討しましょう。
現在は固定資産税がかからなくても、課税評価額の見直しによって課税対象になる可能性があります。
所有者として管理する責任も生じるため、使い道のない土地を所有し続けるのはおすすめしません。
ただし、相続放棄をする場合、土地以外のすべての財産を相続できなくなることに注意が必要です。
まとめ
固定資産税のかからない土地でも相続税の申告はおこなわなければならず、相続税・登録免許税も課税されます。
もし土地の使い道がなく、太陽光発電システムにも適していないのであれば、相続を機に手放すことも検討しましょう。
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