不動産を売却する場合、売却費用が手元に入ってくる一方で、印紙税などの税金がかかり出ていく費用もあります。
不動産売却に税金がかかると知ってはいるものの、具体的にどのような費用が必要なのかわからず不安な方もいるのではないでしょうか?
あらかじめどのような税金があるのか把握しておくことで、事前準備が可能です。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、節税できる控除について解説します。
印紙税や登録免許税も!不動産売却時にかかる税金の種類
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
不動産売却によって発生した譲渡所得にかかる住民税や所得税の総称が「譲渡所得税」です。
また、2037年までは所得税と併せて復興特別所得税が徴収されます。
そのほか、売買契約書にかかる印紙税や、不動産の名義変更に必要な登録免許税などが不動産売却にかかる税金です。
印紙税は売買価格によって、登録免許税は固定資産税評価額によって異なります。
シミュレーションしよう!不動産売却にかかる税金の計算方法
不動産売却にかかる税金の計算方法がわかれば、事前にシミュレーションができます。
不動産売却益を算出するには、「譲渡価格−取得費−譲渡費用」の計算式を用います。
譲渡価格は売却価格、取得費は購入時の仲介手数料や印紙税などが含まれる費用です。
万が一、取得費が不明な場合には、譲渡価格の5%で計算してください。
また、取得費を計算する際には、「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で算出した減価償却費を購入費用から忘れず差し引きましょう。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や印紙税などが含まれます。
このように売却益を計算することで、譲渡所得税の有無がわかります。
不動産売却における売却益の節税対策には控除を利用しよう
不動産売却益の節税対策には控除を利用すると良いでしょう。
居住用のマイホームを購入する際には「3,000万円特別控除」を利用することで3,000万円までの譲渡所得は控除されます。
他にも、所有期間が10年を超える住居を売却する際など一定の条件を満たす場合に使用できる「軽減税率の特例」など、適用できる特例を上手に利用すれば節税につながります。
まとめ
不動産を売却する際にかかる税金について解説しました。
売却益に対してかかる譲渡所得税のほか、印紙税や登録税といった税金がかかることも把握しておきましょう。
売却益は自分で計算できるため、事前にある程度シミュレーションしておくと安心です。
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