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相続した不動産を売却する「流れ」や「注意点」とは?

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相続した不動産を売却する「流れ」や「注意点」とは?

相続した不動産を売却する「流れ」や「注意点」とは?

不動産相続をする際、「自宅もあるし、実家には住めない…」「現金化したほうがよさそう」など、さまざまな理由から「売却」を検討されることは珍しくありません。
相続する不動産を売却するには、どのように進めるべきでしょうか?
こちらの記事では、スムーズに進めるための流れや注意点などをご紹介していきます。

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相続した不動産を売却する流れと「換価分割」

今回は「相続した不動産」を切り口に、売却の流れを解説します。
戸建てでも、マンションでも基本的には同じです、
まずは「遺言書の有無を確認」することです。
遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認し、遺言の内容に沿って手続きします。
一方、遺言書がない場合は、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を用意し、法定相続人を確定させます。
あわせて、すべての遺産を調べて確定します。
次に、相続人でおこなう「遺産分割協議」に入る流れです。
この協議で遺産についてどう相続するかを取り決め、遺産分割協議書を作成します。
相続人が複数人いて、相続する不動産を売却する場合には、トラブル回避のためにも「換価分割」を選択するのがおすすめです。
分割の方法はいくつかありますが、「換価分割」は売却後、その代金を相続人で分けるという方法です。
実際には、協議で代表者を選び、いったん代表者の名義にして売るという流れです。

相続した不動産を売却する注意点「全員の同意」と税金

相続した不動産を売却するときの注意点がいくつかあります。
まず売却のためには、遺産分割協議をおこないますが、協議を成立させるには相続人全員の同意がいります。
もしも、相続人のなかに行方がわからない人がいる場合でも、そのまま協議を進めることは認められず、状況に応じて家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣言」の申し立てが必要です。
また、相続をして売却をした場合、「譲渡所得」が発生すると、所得税や住民税が課税される場合があることも注意点として把握しておきましょう。

「遺産分割協議」とは?不動産相続して売却する前の必要な手続き

遺産分割協議では、相続人が集まって、不動産など、どの財産を誰がどんな割合で受け継ぐかを相談します。
前述でも触れましたが、相続人の全員で協議する必要があり、仕事でやむを得ず参加できない場合や、遠方に居住するケースなどでは、メールや電話を活用して協議に参加することもできますよ。

まとめ

不動産相続をして売却するときの流れや注意点を解説しました。
現物のままでは分けにくい不動産も、換価分割によって現金化すれば、分割しやすくなります。
注意点などもおさえて、ぜひスムーズな売却を実現させてくださいね。
私たち株式会社五嶋不動産は、杉並区の不動産情報を中心に取り扱っております。
不動産相続・売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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