不動産投資をされる方以外にとっては、売却益という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。
売却益とは不動産を売った際の利益ですが、売買契約が成立したとしても必ずしも売却益が出るわけではありません。
今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却における売却益とは何かと法人が不動産売却をした際の税金の控除と計算方法についてご紹介します。
不動産を売った際の売却益とは?税金はかかる?
売却益とは、言葉の通り売却によって得られる利益のことです。
不動産を売却すると、まとまったお金が手に入りますが、売却金額イコール売却益ではありません。
売却益は不動産売却によってどのくらい得をしたのかを示す数値です。
たとえば5000万円で購入した不動産を4000万円で売却した場合、手元には4000万円入ってくるものの、購入費用や売却にかかった費用も含めて全体で考えるとマイナスですね。
つまり売却益とはその不動産の購入やかかった費用などをすべて含めてプラスになる利益のことです。
売却益は譲渡所得と呼ばれ、個人が売却した場合には給与などの他の所得とは別に不動産譲渡所得税がかかります。
法人が不動産を売却したときの 売却益にかかる税金と控除について
不動産売却は個人で行う場合と、法人で行う場合で税金などの扱いが変わります。
先ほど個人が不動産売却をすると売却益に不動産譲渡所得税が課税されるとお伝えしましたが、法人の場合は法人税が発生します。
法人税とは法人の利益に対して課される税金です。
個人では給与などの他の所得と別計算される売却益ですが、法人であれば他の事業と合算して考えます。
法人税は法人としての利益が多ければ多いほど、税額も高くなりますが経費などを合算できるのが強みです。
一方で個人でマイホームを売却する際は、一定の要件を満たせば3000万円の特別控除が受けられるので、課税対象額を抑えることができます。
法人が不動産を売却したときの 売却益にかかる税金の計算方法
それでは法人が不動産を売却した時の計算方法についてご説明していきます。
法人税は法人が年間を通じて得られた利益に売却益をプラスしたものに、税率をかけて算出します。
法人の事業の利益が1000万、売却益が500万とすると、1500万に法人税の税率がかけられます。
法人税の税率は資本金と所得額によって異なり、1億円以下の資本金で年800万まで15%、それ以上だと23.2%となっています。
地価の下落などで、もし売却によって大きな損失となってしまったときも法人の利益に差し引きできるので、税金が抑えられます。