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土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除についてご紹介

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土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除についてご紹介

土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除についてご紹介

土地を売却する際に使える税金控除にはいくつか種類があります。
土地を売る前に控除や特例の内容は確認しておいて損はありません。
そこで今回は、土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除について解説します。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類

土地売却で使える税金控除と特例には、下記のものが挙げられます。

●居住用財産の3,000万円特別控除
●相続空き家の3,000万円特別控除
●10年超所有軽減税率の特例


居住用財産の3,000万円特別控除は、住居用として所有していた土地を建物を解体(更地)した場合に適用できる控除です。
一方、相続空き家の3,000万円特別控は相続された家屋を取り壊し、更地にして売却した場合に適用できる控除です。
どちらも所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円の控除ができます。
10年超所有軽減税率の特例は、土地の所有期間が10年を超えている場合に適用できる特例です。
所有期間は売却した年の1月1日時点で計算されます。
6千万円以下の部分は14.21%、6千万円超の部分は20.315%の税率で長期譲渡所得の税額を計算します。
10年超所有軽減税率の特例は、居住用財産の3,000万円特別控除と併用が可能です。

不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例

不動産売却で使える税金控除や特例には、損失が出たとき使えるものもあります。

●居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例


どちらも、給与所得など他のプラスの所得と相殺できる特例です。
相殺したうえでさらに損失が残る場合は、本特例の適用を受けたあとの3年間にわたって損失を繰り越せます。
前者の場合、以下の要件を満たす必要があります。

●居住用財産の定義を満たしている
●所有期間が売却する年の1月1日時点に5年超である
●一定の要件を満たしたマイホームを新しく購入する


買い換えたマイホームは、床面積が50㎡以上であることにくわえ、償還期間10年以上の住宅ローン残高があることが条件です。
後者の場合は、売却する不動産に一定額以上の住宅ローン残高があること、買い換え資産の購入が要件から外れます。

土地売却における税金控除の注意点

土地売却で税金控除や特例を使う場合は、下記の注意点を知っておきましょう。

●確定申告は必須である
●控除・特例の併用はほとんどできない


まず、控除や特例を使うことによって税金が0円になったとしても、確定申告は必須です。
利益が出ていれば確定申告が必要になりますので覚えておきましょう。
また、控除や特例の併用はほとんどの場合においてできません。
ただし、3,000万円特別控除と10年超の居住用財産の特例の併用は可能です。

まとめ

土地売却で利用できる税金控除と特例の種類や、損失が出たときに使えるものなどをご紹介しました。
控除や特例を上手く使うことで、税金が0円になるケースもありますのでぜひ参考に活用してみてください。
私たち株式会社五嶋不動産は、杉並区の不動産情報を中心に取り扱っております。
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