近年、日本全国で空き家が放置され、問題視されています。
相続などで空き家となった物件の中には管理ができておらず、害虫が発生したり、ゴミ屋敷になったり、建物倒壊の可能性などの問題を抱えているものもあります。
不動産を相続した方に向けて、相続した不動産が空き家となった場合の管理方法やデメリット、解決策について解説します。
相続した不動産が空き家になった場合の管理方法とは?
建物は人が住んでいない場合には、日頃のメンテナンスができず、劣化してきます。
空き家の劣化を防ぐには、適度な換気や通水、掃除、敷地の草取りなどの日頃のメンテナンスが必要です。
しかし、時間が確保できなかったり、遠方に相続した不動産がある方もいることでしょう。
そのように自分で対応できない場合の空き家の管理方法は3つあります。
●空き家を賃貸物件として貸し出す
●近所の親戚や知り合いの方にメンテナンスをお願いする
●管理のみ委託会社にお願いする
もちろん、管理を委託する場合は、費用がかかります。
相続した不動産を空き家として放置すると起きるデメリットとは?
デメリットは、2つあります。
築年数が経過することで資産価値が下がる
売却の際の査定では築年数と立地で価格が算出されることが多いです。
そのため、空き家のまま放置していると売却価格に影響を及ぼす可能性があります。
維持費がかかる
固定資産税や災害保険の費用などは、空き家を所有しているだけでもかかるコストです。
また、倒壊のリスクがあったり、メンテナンスが不十分と判断された場合には、「特定空き家」に認定されてしまいます。
「特定空き家」に認定されると固定資産税の減税がなくなるため、税金や維持費が高額になるケースも考えられます。
さらに、空き家を放置して倒壊した場合には、所有者責任に問われるため注意が必要となります。
相続した不動産を空き家にしない解決策とは?
相続した不動産を空き家にしないための解決策は、3つあります。
1つ目は解体することです。
建物が老朽化していたり、管理できなかったりする場合は解体をして土地にすることで、特定空き家に認定されるなどのトラブルは回避できます。
2つ目は無料で市区町村や欲しい方に無償譲渡することです。
不動産登記費用はかかりますが、リスクを回避でき、所有しているとかかる維持費の負担がなくなります。
3つ目は不動産売却する方法です。
不動産の状況によって「中古住宅」「古家付き土地」として売却できるでしょう。
また、場合によっては解体して土地として売却する方法もあるでしょう。
まとめ
相続した空き家は、放置していると劣化し、倒壊する恐れもあります。
そのため、日頃のメンテナンスを怠らないように気を付けましょう。
管理ができない場合などは売却することも解決策として検討してみてはいかがでしょうか。
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