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都市計画道路予定地でも売却できる?売却のコツを解説!

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都市計画道路予定地でも売却できる?売却のコツを解説!

都市計画道路予定地でも売却できる?売却のコツを解説!

自治体が道路を整備する際、その建設予定地を都市計画道路予定地に指定し、土地の所有者から収用する場合があります。
もしも自分の所有する土地が都市計画道路予定地に指定されたら、自治体に収用される前に手放すことはできるのでしょうか。
今回はこうした疑問を持つ方へ向けて、都市計画道路予定地の売却について解説します。

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都市計画道路予定地とはどんな土地?

都市計画道路とは、都市計画法に基づいて自治体が整備する道路を指します。
都市計画道路は周辺道路の使用状況を改善するために整備されるもので、その多くは幅20〜30mほどの幹線道路です。
この道路を整備することが決まった土地を都市計画道路予定地と呼びます。

都市計画道路予定地でも事業の進捗状況によっては売却できる!

都市計画事業の進捗状況は計画決定段階と事業決定段階に大別され、計画決定段階であれば都市計画道路予定地でも一般的な土地と同様に売却できます。
計画決定段階は、都市計画道路を作ることが決まり、道路を作るための事前調査がおこなわれている段階です。
計画決定段階の都市計画道路予定地は、建物の建築が制限されるなどの制約はあるものの、売却時に都道府県知事へ届け出れば不動産会社を介した売買手続きによって売却できます。
また、道路の着工時期や完成時期など具体的な内容が決まらず、計画決定段階のまま数十年が経過しているケースでは、都市計画道路予定地への建築制限などが緩和される場合があります。
こうした道路は緩和路線と呼ばれ、都市計画道路予定地の売却も可能です。
事業計画が具体的に決定し、土地の所有者からの合意も得られた段階を事業決定段階と呼びます。
この段階になると都市計画道路予定地は売却できなくなりますが、収用時には事業者から土地の所有者へ補償金が支払われます。

都市計画道路予定地を売却する方法

都市計画道路予定地は建築制限があるうえ、いずれは自治体に収用されてしまうため、売れにくい傾向があります。
しかし、3つのコツを押さえれば都市計画道路予定地を売却しやすくなります。
1つ目のコツは、市場価格より安値で売却することです。
市場価格から10%程度割引して売り出せば、買主が現れる可能性が高いでしょう。
2つ目のコツは、都市計画の進捗状況を調べ、状況に応じた販売戦略を練ることです。
市区町村役場で事業決定段階に移行する予定はあるかを確認し、近日中に事業決定される見込みがあれば、売り出し価格を下げて売却を急がなければなりません。
3つ目のコツは、買主に都市計画道路予定地を購入するメリットを説明することです。
都市計画道路予定地は不動産取得税などの税金が軽減されるうえ、事業決定段階に移行して土地が収用される際には補償も受けられるというメリットがあります。
こうしたメリットを知れば、買主が購入に前向きになり、より有利な条件で売却できるでしょう。

まとめ

都市計画道路予定地をスムーズに売却するためには、売り出し価格を下げるなどのコツがあります。
都市計画道路予定地を手放す際は、都市計画道路予定地の売却経験が豊富で、これらのコツを熟知している不動産会社に売買仲介を依頼しましょう。
私たち株式会社五嶋不動産は、杉並区の不動産情報を中心に取り扱っております。
不動産相続・売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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