お子さんなどに不動産を譲る際、贈与税がかからないようにするために、わざと売却の形を取ることがあります。
しかし、タダ同然で売却した場合は課税対象となり、不動産を譲られた側に税金の支払いが発生してしまうおそれもあるため注意が必要です。
今回は、不動産売却時に贈与税が発生するケース、そして税額を軽減する方法についても解説します。
不動産売却時にも注意!贈与税とは?
贈与とは、現金や不動産などの財産を無償で譲ることであり、財産を譲り受けた側がその価値に応じて支払う税金を贈与税とよびます。
たとえば、お子さんやお孫さんへ財産を残すために生前贈与をおこなってしまうと、受け取った側が税金を支払わなければなりません。
これでは、たとえ親切や援助のつもりであっても、かえって負担を負わせてしまうことにもなりかねず、注意が必要です。
なお、譲渡とはきちんとした対価を受け取ったうえで財産を譲ることであり、受け取った側に税金は発生しません。
不動産売却で贈与税が発生するケース
不動産売却で贈与税が発生する可能性のあるケースは、親と子の間でおこなわれるような親族間取引、関係会社間や法人とその代表の間でおこなわれる法人間取引の2つです。
親族間取引で、相場と比較して低すぎる金額で不動産売却をおこなったケースでは、相場との差額に贈与税が発生します。
また、法人間取引でも、相場と売却金額との間の差が開きすぎているケースは、差額に対して法人税を支払わなければなりません。
親族間取引と法人間取引は税務署にも注目されており、かえって贈与をおこなわずに適正価格での不動産売却をおこなったほうが良い場合もあるのです。
なお、売却金額が相場と比較して低いかどうか判断するのは税務署であり、相場からどれくらいかけ離れると課税対象となるのかという基準は明らかになっていません。
不動産売却の際に税金を軽減する方法とは?
親族間取引や法人間取引であっても、相場に見合った適正価格による不動産売却であれば譲渡となり、贈与税はかかりません。
なお、110万円分の基礎控除枠を利用した贈与税の軽減方法もあります。
不動産を売却してから現金を毎年小分けにして贈与したり、毎年現金を贈与し最後に売買契約を結んだりすることで、かかる税金を最低限に抑えられるのです。
また、相続時税精算課税制度は、一度取り決めた相手から贈与を受ける場合、2,500万円までは非課税となる仕組みです。
ただし、その相手の死亡によって財産を相続した場合、すでにこの制度を使って贈与された財産も相続税の課税対象となるのでご注意ください。
まとめ
贈与税は財産を贈与した際に受け取った側に課される税金ですが、不動産売却時にも発生するおそれがあります。
相場よりも大幅に安く売却してしまうと、贈与とみなされてしまうことがあるのです。
ただし、適正価格での売却であれば課税されませんし、税額を軽減する方法はほかにもありますので利用すれば節税も可能です。
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