住宅を売却する際、土地の地目は「宅地」であることがほとんどですが、場合によっては「雑種地」になっていることもあります。
地目が雑種地になっている不動産は売却時に制限がかかることもあり、事前に対策をとっておくことが大切です。
そこで今回は、地目の確認方法や雑種地の売却方法についてご紹介します。
不動産売却で知っておきたい「雑種地」とその他の種類
土地の種類を示す地目は土地の用途によって全部で23種類に分けられ、法務局の不動産登記簿に登記されます。
そのうちの22種類に該当しない土地が「雑種地」であり、駐車場・資材置き場・ゴルフ場などがそれらの代表例です。
雑種地は使い道が決められていないため、状況によっては住宅が建てられている場合でも「雑種地」として判断されてしまうことがあります。
不動産売却をする際に地目が「雑種地」であるか確認する方法
住宅が建っている土地でも、登記地目や現況地目が「宅地」でない場合があります。
きちんと確認せずに売却してしまうと、さまざまなトラブルに巻き込まれるだけでなく、土地の評価額も変化してくるでしょう。
地目が雑種地のままだと評価額が低くなる可能性も高いため、売却前に地目を把握しておくことをおすすめします。
地目を確認する方法は全部で3つありますが、まずは目視で確認する方法です。
土地がある場所まで出向き、自分の目で隣地との境界や接道状況などをチェックしましょう。
2つ目は登記記録を確認する方法で、登記事項証明書か登記事項要約書を取得することで把握できます。
交付費用はかかりますが、最近ではオンラインで取り寄せることも可能です。
3つ目は固定資産税納付通知書を見る方法で、現況地目を把握する際に取り寄せると良いでしょう。
土地の課税明細書や評価明細書などに地目が記載されています。
雑種地の不動産を売却する方法
古い住宅を売却する際には、まず市街化区域かどうか確認しましょう。
市街化区域とは無秩序な市街化を抑制する地域のことで、原則として建物が建築できません。
ただ、土地の条件によっては許可される場合もあるため、自治体に相談することをおすすめします。
そのうえで、地目の変更ができるようであれば手続きを進めましょう。
所有者本人が申請書類を作成・提出し、現地調査で問題がなければ法務局から登記完了証が発行されます。
また、雑種地とあわせて宅地も売りに出すのも上手な売却方法です。
雑種地を単体で売るより、住宅とセットのほうが購入者もさまざまな活用ができるため、興味を持ってもらいやすくなります。
まとめ
土地の地目は23種類あり、他の種別に該当しないものが「雑種地」とされています。
雑種地は評価額が低く、売却するのが困難だといわれていますが、事前に地目を変更することでスムーズな売却が可能です。
地目を確認するには目視のほか、登記記録や納税通知書を見る方法があります。
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