自分が離婚をした場合、所有している不動産を子が受け継ぐことができるのか、不安に思っている方はいませんか?
こちらの記事では、離婚後の子どもの不動産などの相続権、また再婚相手の連れ子との関係やトラブルを避ける方法について解説します。
離婚後の子どもの不動産などの相続権
離婚をした場合、元夫と元妻の実子であれば、その後も変わらず不動産などの所有財産を相続する権利はあります。
子どものいる夫婦が別れると、どちらか一方が親権を持つことになりますが、このことが相続の権利に影響することはありません。
たとえば妻が親権を持った場合、子は親権を持つ妻と親権を持たない父親、両方の財産を受け継ぐことができます。
また、代襲相続についても権利があり、別れた夫婦のどちらかが亡くなったときに祖父母が生きている場合、祖父母の所有する不動産をはじめとして財産を相続することが可能です。
離婚後の再婚相手に連れ子がいた場合の不動産などの相続権
それでは、離婚後に再婚し、その再婚相手に連れ子がいた場合の相続権はどうなるのでしょうか。
単なる連れ子という関係であればその子に相続権はありません。
一方、再婚した相手の子どもと養子縁組を結んだ場合には、相続権を得ることができます。
再婚相手の子どもに不動産などの財産を与えたい場合には、養子縁組をおこなう必要があります。
たとえ連れ子と養子縁組を組んだとしても、元夫と元妻の間の子が相続する権利は残ります。
離婚後に子どもの不動産などの相続権のトラブル対策
離婚や再婚によって、子どもが相続すべき不動産などの財産については、トラブルが起こる可能性が低くはありません。
そのようなトラブルを避けるために、いくつかトラブル対策を解説します。
相続させたい人物がいる場合には遺言書を作っておくようにします。
この場合、公正証書遺言を作っておくことで効力を発揮するので、単なるメモや手紙ではなく弁護士などの専門家に相談しながら作っておくと安心です。
また、生きている間に子に財産を与える生前贈与も、希望する相手に相続させる方法として有効です。
離婚によって家などの不動産を複数の相続人で分割する必要がある場合には、売却するという方法もあります。
まとめ
夫婦が離婚した場合でも、2人の間に生まれた実子であれば、財産を相続する権利があります。
再婚相手の連れ子に財産を与えるためには養子縁組をする必要があり、その場合にも実子の相続する権利が失われることはありません。
相続のために不動産の売却が必要な場合などは、不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。
私たち株式会社五嶋不動産は、杉並区の不動産情報を中心に取り扱っております。
不動産相続・売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社五嶋不動産 スタッフブログ編集部
杉並区など23区内で戸建てやマンションの不動産情報をお探しの方は、株式会社五嶋不動産にお問い合わせください。当サイトのブログでは、杉並区などの周辺環境やリフォームなどに関するコンテンツをご提供します。