不動産売却をする場合には、所有者である本人が諸々の手続きをおこない、直接やり取りをしなければならないと考えている方も多いようです。
では、所有者が入院中だったら、それらの手続きはどうなるのでしょうか?
実は、所有者が入院中であっても不動産売却をおこなうことは可能です。
そこで今回は、所有者が入院中に不動産売却をする方法を「自分」「親」「認知症」の場合にわけてご紹介します。
所有者である自分が入院中に不動産売却をする方法
自分が入院中の場合、不動産業者や買主に病院まで来てもらうという方法があります。
ただし、自分の容態が悪いなど、病院に来てもらうことができない場合には「代理人」に不動産売却を委任することも可能です。
その他に、不動産を自分の子や孫に「名義変更」をして、その後に子や孫が売却する方法もあります。
自分の状態によって、どのような方法を用いるか検討してみましょう。
所有者である親が入院中に不動産売却をする方法
親の入院中であれば、親から子に代理人を委任する方法があり、子であれば信頼でき安心して売却を任せられるという良さがあるでしょう。
また、親から子に不動産の名義変更をおこない、子が不動産を所有してから売却する方法もあります。
この場合、親の不動産を子が買い取るか、無償で譲り受けるかの2択になります。
不動産を買い取る場合には、親にはすぐ売却代金が入りますが、子は購入資金を準備する必要があるので、よく相談をしておきましょう。
無償で譲り受ける場合には、贈与税を納付することになるので、資金を準備しておく必要があります。
また、他にも相続人がいる場合には、名義変更の際に他の相続人に名義変更をする旨を伝えて、トラブルが起きないようにしましょう。
入院中の所有者が認知症の場合に不動産売却をする方法
認知症で判断能力が乏しい方が所有している不動産を売却するには「成年後見人」という、代理人を選任します。
家庭裁判所に申し出て、成年後見人を選任すると、不動産売却の権限を与えられます。
裁判所に申し立てができるのは、認知症の方本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など限られた方のみなので注意しましょう。
また、成年後見人には2つの種類があります。
判断能力を失った後に後見人を選任する「法定後見制度」と、有事の前に後見人を選任する「任意後見制度」です。
高齢の方で、今後不動産の売却を検討している場合には、判断能力のあるうちに「任意後見制度」で、後見人を選任しておくのも良いでしょう。
まとめ
不動産の所有者である自分や親が入院中であれば、代理人や名義変更などで不動産売却ができるでしょう。
認知症の場合でも、裁判所に申し立てをすることで、成年後見人を選任し、不動産売却が可能です。
判断能力を失ったとしても、法定後見制度により後見人を選任できるので、安心してください。
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